特別国際種事業者登録の有効期間の更新について

特別国際種事業者登録の更新をしました。

ワシントン条約により象牙の国際取引は禁止されていますが、

特別国際種事業者登録し、登録番号などの基本情報の表示、仕入れ数や販売数など取引の記録(毎年、記載台帳の提出)など、種の保存法に基づく義務などを守ることで、国内での象牙の販売などの取引が認められています。

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